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宿泊規約

YRAXリゾート
越後湯沢温泉ガーデンタワーホテル宿泊規約
Accommodation Terms and Conditions

●適用範囲

第1条
1. ホテルが宿泊客との締結する宿泊契約及びこれにかんする契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事柄については、法令又は一般に確立された習慣によるものとします。
2. 当ホテルが、法令及び習慣に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。    

●宿泊契約の申込み

第2条
1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項をホ
テルに申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1 の基本宿泊料金による。)
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2 号の宿泊日を越えて宿泊継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。   

●宿泊契約の成立等

第3条
1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではあるません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6 条及び第18 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残金があれば、第12 条の規定による料金の支払いの際の返金します。
4. 第2 項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当り、当ホテルがその皆を宿泊客に告知した場合の限ります。

●申込金の支払いを必要しないこととする特約

第4条
1. 前条第2 項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当り、当ホテルが前条第2 項の申込みの支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。    

●宿泊締結の拒否

第5条
1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2)満室により客室に余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良に風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、次に掲げる場合に該当するとみとめられるとき
①暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年法律第77 号)第2 条第2 号に規定する暴力団、同法第2 条第6 号に規定する暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他当宿泊施設を運営する株式会社鈴木総合管理事務所で定めた反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)②反社会的勢力の構成員又は関係者が事業活動を支配する法人その他
団体であるとき
③法人でその役員のうちに反社会的勢力の構成員又は関係者に該当する者があるもの
(5)宿泊しようとする者が、他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6)宿泊しようとする者が、伝染病患者であると明らかに認められるとき。
(7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき及び偽計又は威力を用いて業務を妨害したとき。
(8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9)その他新潟県条例の規定する場合に該当するとき。

●宿泊客の契約解除権

第6条
1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3 条第2 項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除いたときを除きます。)は、別表第2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4 条第1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当って、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い業務
について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後8 時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。    

●当ホテルの契約解除権

第7 条
1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除するこ
とができます。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗
に反する行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊しようとする者が、次に掲げる場合に該当すると認められる
とき。
①反社会的勢力の構成員または関係者
②反社会的勢力が事業活動を支配する法人その他団体であるとき
③法人でその役員のうちに反社会的勢力の構成員又は関係者に該当す
る者があるもの
(3)宿泊客が、他の宿泊客の著しい迷惑及び言動をしたとき。
(4)宿泊客が伝染病患者であると明らかに認められるとき。
(5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ又は合理的な範囲を超える負
担を求められたとき及び偽計又は威力を用いて業務を妨害したとき。
(6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7)新潟県条例の規定する場合に該当するとき。
(8)寝室で寝煙草、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める施設利用規則の禁止事項に従わないとき。
2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供をうけていない宿泊サービス等の料金いただきません。   

●宿泊の登録

第8 条
1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名・年齢・性別・住所・電話番号及び職業
(2)外国人にあっては、更に国籍・旅券番号・前泊地・後泊地・パスポートの写し
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当ホテルが必要とする事項
2. 宿泊客が第12 条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらか
じめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
   

●客室の使用時間

第9 条
1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3 時から翌日10 時までとしますが、ご宿泊プランより異なりますのでご確認ください。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日しようすることができます。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し上げます。超過1 時間あたり1 室3,500 円(サービス料・税金込)    

●利用規則の厳守

第10 条
1. 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した施設利用規則に従っていただきます。   

●営業時間

第11 条
1. 当ホテルの施設等の主な営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、各室内のサービスディレクトリー当でご案内します。
(1)フロントキャッシャー等サービス時間24 時間
(2)飲食等(施設)サービス時間
①朝食 07:30 ~ 09:30 他 食堂又は宴会場
②昼食 12:00 ~ 14:00 他 
③夕食 17:30 ~ 21:00 他 食堂又は宴会場
④その他の飲食等
ガーデンラウンジ 09:00 ~ 18:00 他
ナイトクラブ   20:00 ~ 24:00 他
(3)付帯サービス施設時間
①宴会・婚礼等の受付  09:00 ~ 18:00 他
②売店         08:00 ~ 21:00 他
2. 前項の施設及び時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、フロントあるいは客室内のお知らせ等でご案内致します。  

●料金の支払い

第12 条
1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1 の掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金の支払いは、通貨又は当ホテルの認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。    

●当ホテルの責任

第13 条
1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関する契約の履行に当り、またそれらの不履行により宿泊客の損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、このかぎりではありません。
2. 当ホテルは、間に値の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。    

●契約した客室の提供ができないときの取り扱い

第14 条
1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件によるたの宿泊施設を斡旋するものとします。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害金に該当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。   

●寄託物等の取り扱い

第15 条
1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の障害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金並びに貴重品については、当ホテルがその種類および価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
2. 宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の障害が生じたときは、当ホテルは損害を賠償します。ただし宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、5 万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。     

●宿泊か客の手荷物又は携帯品の保管

第16 条
1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れていた場合は、一定期間保管の後、法令に基づいて処理させていただきます。    

●駐車の責任

第17 条
1. 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両の鍵の寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当り、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。  

●宿泊客の責任

第18 条
1. 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は、当ホテルに対して損害を賠償していただきます。
平成25 年7 月   

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